特許を受けられる発明とは

特許

特許を受けられる発明とは、
国の審査をパスした技術的なアイデアである。

そもそも発明とは

発明とは、技術的な思想(アイデア)である。

特許を受けられるのは技術的な思想であり、発明品ではありません。特許を受けるためには、その技術的な思想を言葉で説明した書面を国に届け出る必要があります。この手続きを特許出願といいます。

この書類の作成を、発明をした人に代わって行うのが弁理士という専門家です。

💡技術的な思想の具体例💡
新薬、カメラのレンズ構造、タイヤの材料、お菓子の製造方法、物質の分析方法、スリッパの形状、全自動卵割り装置など

発明に該当しない例

必殺技

例えば、クルミに割る方法、フォークボールの投げ方など。

芸術的思想

例えば、絵画、ロゴマーク、小説のアイデアなど。

人為な取り決め

例えばゲームのルール、計算方法、会社の規則など。

発見

例えば、物理法則、元素、又はエックス線の発見など。

特許を受けられる発明とは

国の審査をパスした発明

特許出願を行い、審査を受け、パスした発明のみが特許された発明(特許発明)となります。特許出願を受け付けて審査をする国の機関を特許庁といいます。

特許を受けるとその発明を独り占めできる権利が生じます。この権利を特許権といいます。

簡単な発明は国の審査をパスできません。理由は、簡単な発明を特許としても産業の発達(素晴らしい発明が生まれる社会)につながらないからです。

次の二つに該当する場合には、産業の発達に貢献しない発明であり審査をパスできません。

💡審査におちる簡単な発明の具体例💡

①新しくない発明

②簡単に思いつく発明

①新しくない発明

①金太郎飴の発明をした出願人が特許庁に特許出願しました。②同じものがすでに世の中にあると審査官に指摘されてしまいました。残念ながら出願人は特許を受けることができません。

世の中にない新しい発明のことを新規性がある発明といいます。すでに世の中にある新しくない発明のことを新規性がない発明といいます。

特許を受けるためには、新規性がある発明をする必要があります。

②簡単に思いつく発明

①出願人は、新しい発明だと考えて、箸を取手とした金太郎飴を発明し、特許出願しました。②しかし、単に箸と金太郎飴とを組合せただけなので、簡単に思いつくと審査官に指摘されてしまいました。残念ながら出願人は特許を受けることができません。

簡単には思いつかない発明のことを進歩性がある発明といいます。簡単に思いつく発明のことを進歩性がない発明といいます。

特許を受けるためには、新規性があるだけではなく、進歩性がある発明をする必要があります。

💡進歩性の判断について💡

進歩性の有無の判断はとても難しいため専門家(弁理士など)に相談することをオススメします。一見簡単そうな発明でも進歩性があると判断される場合もあります。

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