知財コンサル

新しいビジネスは強み(知的財産)の確保から

持続可能な良いビジネスの条件は、顧客のニーズを満たした製品・サービスを独占的に提供し続けることです。

顧客のニーズを満たす売れる製品・サービスを提供できたとしても、そこに何らの第三者参入障壁がなければ、後発者にビジネスをパクられてしまい、ビジネスを続けられなくなります。

新しいビジネスの構想段階から弊所にご相談をいただければ、競合他社の知的財産情報を分析することで、他社がまだビジネスしていない領域を探し出すことができます。そして、その領域で何らかの知的財産権やノウハウを確立することで参入障壁を築くことが可能となります。

新しいビジネスの実行段階で、何等かの知的財産権を取得しようとしても、すでにその領域では権利を取得することはできず(参入障壁を築くことはできず)、振り出しに戻るケースも少なくありません。できるだけ早い段階から弊所にご相談いただければと存じます。

なお、初回のご相談は無料ですので、お気軽に、なるべくお早い段階にご連絡頂ければ幸いです。

知財コンサル

特許・実用新案

テクニカルな「ひらめき」を守る

特許権とは

新しく何かを発明した者が、特許庁に対して特許出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより発生する独占権のことです。特許権者は、独占的に特許発明を実施でき、第三者は特許権者の実施許諾がなければその発明を実施できません。権利の存続期間は、原則的に特許出願の日から20年となります。

出願までの流れ

まずは、電話やメールなどでご相談くさだい。
ここで、まず概算のお見積り(出願書類作成費用は220,000円~です。)を提示いたします。ここまでのご相談の料金は無料となります。
正式にご依頼いただける場合には、発明の内容がわかる書類、写真、スケッチ、見本などをご提示ください。
その後、当方で出願書類の原案を作成します。
お客様に出願書類の原案を確認していただいた上で、当方が特許庁に出願いたします。
出願後、3年以内に出願審査の請求をし、特許査定となれば、特許庁に特許料を納付し登録されます。
拒絶理由通知が来た場合は、補正書や意見書を特許庁に提出し、拒絶理由の解消を目指します。

ご注意して頂きたい点

特許出願前に、発明が第三者の知るところになると、原則的には特許を受けられなくなります。第三者に秘密にするよう、ご注意ください。

はじめての特許

補助金を活用し、コストを最小限に抑えて特許出願

「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」を組み合わせ、お客様の負担を(特許出願にかかる弁理士費用の)1/2~1/3に抑えて特許出願を実現します。
当事務所の補助金申請は完全成果報酬のため、代行費用や不採択のリスクを最小に抑え、お客様の事業に貢献することをお約束します。
(※当事務所は認定経営革新等支援機関 ”関東経済産業局長認定”を受けています)

特許×補助金

特許・実用新案

意匠登録

斬新な「デザイン」を守る

意匠権とは

新しくデザインを創作した者が、特許庁に対して意匠登録出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより発生する独占権のことです。意匠権者は、独占的に登録意匠を実施でき、第三者は意匠権者の実施許諾がなければ登録意匠を実施できません。権利の存続期間は、出願の日から25年となります。

出願までの流れ

まず、電話やメールなどでご相談くさだい。
ここで、まず、まず概算のお見積り(出願書類作成費用は110,000円~です。)を提示いたします。ここまでのご相談の料金は無料です。
正式にご依頼いただける場合は、製品の図面データ、現物、写真などをいただき、当方で出願書類の作成をします。
その後、お客様に出願書類の内容を確認していただいた上で、当方が特許庁に提出いたします。
出願後、登録査定となれば、特許庁に登録料を納付し登録されます。
拒絶理由通知が来た場合は、補正書や意見書を特許庁に提出し、拒絶理由の解消を目指します。

ご注意して頂きたい点

意匠登録出願前に、デザインが第三者の知るところになると、原則的には意匠登録を受けられなくなります。第三者に秘密にするよう、ご注意ください。

意匠登録

商標登録

独自のネーミング・ロゴを守る

商標権とは

商標とは、商品やサービスにつけるネーミングやロゴマークのことです。商標権とは、特許庁に対して商標登録出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより発生する独占権のことです。商標権者は、独占的に登録商標を使用でき、第三者は商標権者の使用許諾がなければその商標を使用できません。権利の存続期間は、設定登録の日から10年となりますが、半永久的に更新が可能となります。

出願までの流れ

まずは、電話やメールなどでご相談くさだい。
ここで、まず概算のお見積り(出願書類作成費用は60,000円~です。)を提示いたします。ここまでのご相談の料金は無料となります。
正式にご依頼いただける場合には、出願したい商標や、その商標を使用したいビジネスの内容をヒアリングさせて頂きます。
そして、すでに登録されている商標がないかどうかを調査した後、当方が出願書類を作成し、特許庁に出願いたします。なお、弊所は格安商標代理事務所とは異なり、弁理士がお客様のビジネスをしっかりヒアリングし、漏れのない権利を取得するために十分に時間をかけます。
出願後、登録査定となれば、特許庁に登録料を納付し、登録されます。
拒絶理由通知が来た場合は、補正書や意見書を提出し、拒絶理由の解消を目指します。

ご注意して頂きたい点

ネーミング・ロゴマークを付けた商品を販売する場合、先に誰かがそのネーミング・ロゴマークを商標登録していると、差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。販売開始前に商標登録することをおすすめします。

はじめての商標

商標登録