日本弁理士会の「特許出願等援助制度」は、優れた発明や意匠の創作、事業活動を支援するための制度です。特許出願や実用新案登録、意匠登録、商標登録にかかる手続費用の一部を援助します。対象は新規性があり社会に貢献する可能性が高い発明や事業で、個人、中小企業、大学、TLOなどが対象です。援助の申請は随時受け付けており、審査結果によって援助の可否が決まります。詳細は日本弁理士会のサイトで確認できます。
中小企業・個人のための特許支援:未来への投資を今
特許出願等援助制度
- 支援団体
- 日本弁理士会
- 概要
- 特許出願等援助制度とは、優れた発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)及び事業活動の擁護に資することを目的として、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は当該事業活動に使用する商標の商標登録出願及びこれらに関連する手続(以下「特許出願等の手続」という。)を行おうとする者に対して、日本弁理士会が援助する制度です(会令第23号第1条)。なお、外国出願は、援助対象となりません。
本制度は、公的な援助制度ではなく、日本弁理士会会員である弁理士が拠出する会費による予算の範囲内で実行される援助制度です。援助をすべきか否かの審査は日本弁理士会がします。当該審査の結果に対する不服申立はできませんので、ご留意願います。
なお、本制度及び具体的な運用等は、日本弁理士会の都合により予告なしに改訂される場合があります。 - 援助の対象
- 下記の要件を満たす発明、考案若しくは意匠(以下、「発明等」という。)、及び商標を使用する事業活動が援助対象となります。
<発明等について>
申請書に記載された援助を求める発明等が少なくとも審査時において「有用性のある発明等であって、新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、かつ特許等になる蓋然性がある」こと。
このため、発明等については、少なくとも審査時において新規なものである必要があります。なお、新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。
<事業活動について>
「有用性のある事業活動であって、当該事業活動を既に実施している又は当該事業活動についての実施計画が既に具体的に定まっている事業であり、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が高い」こと。
なお、出願済みのものは、援助申請の対象となりません。
※援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。
援助の対象となる者(申請者)
(1)個人:本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む)の合計額が特許出願等援助規則施行細則(内規第57号)の別表1に定める基準以下の場合。
(2)中小企業:設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。
(3)大学、TLO:特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。
申請、援助回数の制限
・同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による申請は、当会の同一会計年度内で2件までとします。
・同一の申請者又は同一人とみなせる申請者に対する援助は、当会の同一会計年度内で1件までとします。 - 援助の内容
- (1)援助の内容
特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。以下「手続費用」という。)の一部を日本弁理士会(以下、「当会」という。)が負担します。なお、具体的な負担額(以下、「援助金」という。)は、当会の執行役員会にて決定されます。
<援助金の上限額>
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円
※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。
(2)手続費用には、以下の費用は含まれません。
①拒絶理由通知に対応する応答手続き費用
②審判手続費用
③特許料及び登録料
(3)援助金の支払い
援助金は、援助の対象となる出願が完了したことを当会が確認した後、申請者に支払います。
上記の出願完了確認のため、出願書類の電子データ及び出願の受領書を当会に送付してください。
・特許出願又は実用新案登録出願の場合の出願書類とは、少なくとも願書、明細書及び特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲です。
・意匠登録出願の出願書類とは、少なくとも願書及び図面です。
・商標登録出願の出願書類とは、少なくとも願書です。
なお、援助対象となる出願の手続は、弁理士が代理した出願に限ります。代理人弁理士が規則に定める特別な事由(内規第57号第12条の2)に該当する場合、代理人弁理士の変更を求める可能性があります。
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