広域関東圏で特許・商標に使える補助金制度

茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/静岡県

中小企業の知的財産権取得を促進するため、国が推進する施策の一例です。

応募をご検討の方は、公募要領をよく読み、申請手続きを行ってください。

中小企業等知的財産活動支援事業費補助金

支援機関
関東経済産業局
概要
本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
補助対象事業
1.中小企業支援発展型事業
中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業。
2.中小企業支援定着型事業
中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業。
補助率等
1.中小企業支援発展型事業 補助率1/2(500万円を上限)
2.中小企業支援定着型事業 定額(1000万円を上限)
応募資格
本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たし、主たる事務所の所在地が当局の管轄区域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)にある産業支援機関※1とします。

コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。

日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。
事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。
本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
※1‥「産業支援機関」とは都県等の中小企業支援センターはじめ、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校を想定しています。なお、民間企業は申請者になれません(コンソーシアム形式における幹事法人にもなることはできません)。
事業実施期間
交付決定日から令和7年3月31日までとします。
公募期間
令和6年4月17日(水曜日)から令和6年5月7日(火曜日)17時必着
過去の交付先
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/sien_jigyo.html

弊所では、補助金を使った特許・商標のサポートを行っておりますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。