静岡県で使える特許・商標補助金

静岡県/静岡市/浜松市/富士市

静岡県内では中小企業を対象に、特許権などを出願する際の経費を助成する制度があります。

各自治体で行われている制度の例をいくつか挙げますので、応募をご検討の方は、公募要領をよくお読みいただき、申請手続きを行ってください。

海外出願支援事業

支援団体
(公財)静岡県産業振興財団
対象者
静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
① 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定)
② ①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
③ 事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
※みなし大企業等は除く
対象となる出願
特許、実用新案、意匠及び商標(冒認対策商標を含む)の外国出願で、
既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること
対象経費
外国出願に係る経費
(外国特許庁への出願手数料、現地代理人/国内代理人に要する経費、翻訳費 等)
補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て)
上限額
1企業に対する上限額: 複数案件の場合 300万円
1出願に対する上限額: 特許     150万円
            実用新案・意匠・商標登録 60万円
            冒認対策商標(※)30万円
           (※)第三者による抜け駆け出願の対策を目的として出願する商標

産業財産権出願事業補助金

支援窓口
経済局商工部産業産業振興課支援係
補助対象事業
自ら開発した製品・技術についての、特許・実用新案に係る出願を行う事業
(特許・実用新案以外は対象となりません。)
補助対象者
以下のいずれかに該当する者。

1.市内に本社又は工場(開発機能を有するもの)がある中小製造事業者(企業組合を含む。)
2.中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が補助対象者の1.に該当するものに限る。)
補助対象経費
消費税を除く以下の経費。

・出願手数料等に係る経費
・出願に必要となる弁理士費用
補助率
2分の1以内(補助上限額10万円)

浜松市国内特許等出願費補助金

支援団体
公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構
補助対象者
浜松市内に本社機能を有する中小企業者、個人事業者及びそれらで構成される共同体
補助対象事業
補助対象年度内に事業が完了するもの
補助対象経費
国内出願:特許、実用新案、意匠の国内出願に要する特許庁への出願手数料及び代理人費用、先行技術調査費用

国内出願:上限15万円

補助率は補助対象経費の2分の1以内

富士市産業財産権・富士市海外産業財産権取得事業補助金

支援団体
富士市 産業交流部 産業支援課 産業支援課
対象者
1 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
  (中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)
2 事業協同組合などの中小企業団体
  (中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)
3 商店街振興組合 など
  (商店街振興組合法に基づくもの)
市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。

※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。
補助対象
国内外における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費
※ただし、国内における特許権の出願については原則として出願と同時に出願審査請求を行う場合に限る。
対象経費
出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成料、出願審査の請求料、登録料(実用新案権のみ)
※消費税及び地方消費税、弁理士への支払いから源泉徴収した額は補助対象経費には含まれません。
補助率及び補助限度額
対象経費の2分の1以内、上限30万円
補助回数
1社当たり同一年度内に産業財産権ごと1回 ただし、同一年度内の合計補助金額は30万円を越えないものとする。
申請時期
国内:出願した日から30日以内
国外:出願した日から90日以内

弊所では、補助金を使った特許・商標のサポートを行っておりますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。