模倣の防止
特許権が侵害(例えば、模倣品を製造・販売)されたと裁判所で認められれば、その模倣品の製造・販売の停止及び損害賠償が認められます。この特許権の効力により、特許権の侵害はすまいという抑止力が働くため、未然に模倣品の出現を防ぐことができます。これにより次の効果が期待できます。
効果①:安い価格の模倣品が出回って、自社製品が売れなくなることを防止できます。
お金と時間を投資して開発した製品が、いとも簡単に模倣されて、その投資を回収できなければビジネスとして成り立たなくなります。売上が見込める製品については特許を取得することをオススメします。
効果②:他社製品と差別化できることで売上アップに貢献できます。
例えば、営業担当者はお客さんに、「この製品はうち(自社)が独占販売しています!」というセリフで営業できます。
|
事例紹介 同社は徹底的に模倣品を排除し、独自製品の優位性を維持し続ける、王道の特許戦略をとっています。 越後製菓の切り餅の特許権をサトウ食品工業が侵害し、サトウ食品工業は切り餅の製造・販売の停止と約8億円の損害を賠償したという事例です。8億円は、サトウ食品工業の当時の税引き前利益と同等だったそうです。 |