外国特許・商標出願に使える補助金制度

令和6年度中小企業等海外展開支援事業費補助金

特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。

応募をご検討の方は、公募要領をよくお読みいただき、申請手続きを行ってください。

支援の対象・要件
中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)。
ただし、みなし大企業を除く。
地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
※ 商標については優先権がない案件も可とします。
※ 優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※ 冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※ 採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※ 採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
補助率
1/2
上限額
1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額
特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

弊所では、補助金を使った特許・商標のサポートを行っておりますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。