斬新な「デザイン」を守る
意匠権とは
新しくデザインを創作した者が、特許庁に対して意匠登録出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより発生する独占権のことです。意匠権者は、独占的に登録意匠を実施でき、第三者は意匠権者の実施許諾がなければ登録意匠を実施できません。権利の存続期間は、出願の日から25年となります。
出願までの流れ
まず、電話やメールなどでご相談ください。
ここで、まず、まず概算のお見積り(出願書類作成費用は110,000円~です。)を提示いたします。ここまでのご相談の料金は無料です。
正式にご依頼いただける場合は、製品の図面データ、現物、写真などをいただき、当方で出願書類の作成をします。
その後、お客様に出願書類の内容を確認していただいた上で、当方が特許庁に提出いたします。
出願後、登録査定となれば、特許庁に登録料を納付し登録されます。
拒絶理由通知が来た場合は、補正書や意見書を特許庁に提出し、拒絶理由の解消を目指します。
ご注意して頂きたい点
意匠登録出願前に、デザインが第三者の知るところになると、原則的には意匠登録を受けられなくなります。第三者に秘密にするよう、ご注意ください。
 
   
      